2.会社設立・各種変更・廃業等について
起業するときに必要な人事労務関係の必要な手続き
1.年齢、性別を問わず労働者を一人でも採用したら雇用形態を問わず、先ずは最寄の管轄監督署に
出向き労災保険の保険関係成立届の手続きをとり労働保険番号を振り出してもらわないといけませ
ん。これは個人、法人を問わず強制的に加入しなければいけません。
振り出された番号でその後の業務上の事故、通勤災害等の労災事故を処理することになります。
必要な手続き:労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、有期事業は労働保険一括有期事
業開始届
2.雇った労働者が、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用する条件で採用した場合は
雇用保険に加入する義務が生じます。1の労災保険の事務手続きが完了すると、その写を添
えて管轄のハローワークに出向き必要な添付書類を添えて雇用保険の適用事業所となる手続きをし
て雇用保険の適用事業所番号を振り出してもらいます。併せて雇用保険に加入する労働者の手続き
を労働者ごとに行います。雇用保険被保険者取得届と言います。
必要な手続き:雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者取得届
3.雇った労働者がフルタイムで働くか、又はフルタイム(通常8時間/日、及び21日/月)労働者の4
分の3以上の労働時間/日、労働日数/月で働く者は社会保険(健康保険、厚生年金)の手続きが
必要です。法人は社長一人でも強制加入となります。労働保険関係成立届と雇用保険適用事業所番
号の書類の写に、社会保険の新規適用届、その他登記簿謄本、営業活動の実態を証するもののほ
か、一定の添付書類をつけて管轄年金事務所に出向くことになります。
処理されると事業所整理記号、事業所番号が振り出され、加入する労働者とその扶養となる者の
手続きをして被保険者、被扶養者となります。
必要な手続き:健康保険・厚生年金保険新規適用届、被保険者資格取得届、健康保険被扶養者届
保険料口座振替納付申出書
事業所の各種変更届
1.代表者が変更になったとき
雇用保険は代表者印を変更した場合は,改印届の提出
社会保険は健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届
2.会社の名称/所在地が変更になったとき
労災保険は、名称だけの場合は労働保険名称・所在地等変更届(添付書類必要)
雇用保険は、名称だけの場合は雇用保険事業主事業所各種変更届(添付書類必要)
所在地が変更になり管轄する労働基準監督署が変更される場合は、新しい労働保険
番号が付与されます。新しいハローワークにも届出します。
社会保険は名称が変更されると健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更
(訂正)届を届出ます。社員全員の健康保険被保険者証も回収し名称変更します。
所在地が変更となり管轄が変更となると社会保険の新しい記号・事業所番号が付与さ
れます。この場合も全員の健康保険被保険者証を回収し新しいものと交換になりす。
3.事業の種類が変更又はある事業が他の事業に比して大幅に増加・減少になったき
労災保険料率の変更の可能性が有り労働保険徴収課の調査を受けて変更します。
4.新しく営業所、支店等を開設したとき